8月校長会より
校長会 8月 ① 伝達事項
【有給休暇】・・・給与が支払われる状態で取得可能な休暇
(1)年次有給休暇 職員の労働力の維持培養を図るため、勤務を要しない日以外に年間の一定の
日数の休みを、職員の希望する日に与え、かつ、その実効を期するために、その休みを有給とするものである。
(2)病気休暇 負傷又は疾病により、勤務することができない職員に与えられる有給(全額又は半額)の休みである。
(3)特別休暇 公民権の行使の保障、母体の保護、能率の向上、非常変災による勤務不能、社会慣習上の行事、職員に対する便益的措置等、社会通念上妥当と思われる場合に与えられる。
【無給休暇】 ・・・給与の支払いが途絶える条件付きで取得可能な休暇
(1)介護休暇
(2)組合休暇
学校評価について
教師力・学校力・人間力について
詳細については、以下のPDFをご覧ください。
校長会 8月 ② 管理職等夏季研修 研修資料(解答編)
これについては、以下のPDFをご覧ください。