1月校長会から

1.校長の職務と権限の掌握   学校教育法第37条4項
校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
      [校務掌握権+所属職員監督権]= 包括的職務権限

2.教頭の職務の掌握      学校教育法第37条7項
  
教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育を
つかさどる。 [校長の補佐+校務整理+児童・生徒の教育]

3.指導主事の職務      地方教育行政の組織及び運営に関する法律
      [指導主事その他の職員]

4.指導主事の心構え 「学の経は、その人を好むより速やかなるはなし」荀子

詳細については以下のPDFファイルを参照ください。

2024教育アラカルト.pdf